平成25年04月01日 制定
第1章 総   則
(名   称)
第1条   この法人は、一般社団法人東日本プラスチック製品工業協会と称する。
〔英文名 Association of Plastic Molders East Japan〕
     
(事 務 所)
第2条   この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
     

 

第2章 目的及び事業
(目   的)
第3条   この法人は、主として東日本地域におけるプラスチック製品製造に関する企業経営の近代化及び技術の改善向上を通じて、同地域におけるプラスチック製品製造業の健全な発展を図る事業を行い、わが国経済の発展に寄与することを目的とする。
     
(事   業)
第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) プラスチック製品製造業の経営の合理化に関する施策の推進
  (2) プラスチック製品の成形加工に関する技術の開発、研究
  (3) プラスチック製品の成形加工に関する技術指導
  (4) プラスチック製品の成形加工に関する技術者及び技能者の養成
  (5) プラスチック製品に関する広報
  (6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
    この法人は、前項の事業を主として東日本地域において行うものとする。

 

第3章 会   員
(法人の構成員)
第5条   この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
    正会員は、この法人の事業に賛同して入会した法人及び個人並びにこれらのものを構成員とする団体とする。
    賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力するため入会した法人及び個人ならびに団体とする。
     
(会員の資格の取得並びに入会)
第6条   この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
    法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員の代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
    会員の代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に届け出なければならない。
     
(入会金及び会費)
第7条   会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
     
(任意退会)
第8条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
     
(除   名)
第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
  (1) この定款又はその他の規則に違反したとき
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
    前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
     
(会員資格の喪失)
第10条   前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  (2) 総正会員が同意したとき
  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
     
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条   会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
    この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
     

 

第4章 総   会
(構   成)
第12条   総会は、すべての正会員をもって構成する。
    前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
     
(権   限)
第13条   総会は、次の事項について決議する。
  (1) 会員の除名
  (2) 理事及び監事の選任又は解任
  (3) 理事及び監事の報酬等の額
  (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
     
(開   催)
第14条   総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
     
(招   集)
第15条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
    総会は、日時及び場所並びに総会の目的たる事項等を示した書面をもって、総会の日の14日前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
    総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
     
(議   長)
第16条   総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときは、出席した正会員の中から選出する。
     
(議 決 権)
第17条   総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
     
(決   議)
第18条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散及び残余財産の処分
  (5) その他法令で定められた事項
    理事又は監事の選任は、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
     
(書面による議決権の行使等)
第19条   総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって、または他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
    前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
    第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条の規定の適用については出席したものとみなす。
     
(議 事 録)
第20条   総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    議長は、前項の議事録に記名押印する。
     

 

第5章 役   員
(役員の設置)
第21条   この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 30名以上35名以内
  (2) 監事 2名以上4名以内
    理事のうち1名を会長、1名以上6名以内を副会長、1名を専務理事とする。
    前項の会長をもって一般社団・財団法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
     
(役員の選任)
第22条   理事及び監事は、総会の決議によって正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員の代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、正会員以外の者を理事又は監事とする必要のある場合には、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として総会において選任することを妨げない。
    会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
     
(理事の職務及び権限)
第23条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を統括し執行する。
    副会長は会長を補佐して、業務を掌理する。
    専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を分担執行する。
    会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     
(監事の職務及び権限)
第24条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    監事は理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
     
(役員の任期)
第25条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
     
(役員の任期)
第26条   理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
     
(役員の報酬等)
第27条   理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
     
第28条   この法人に、1名以上3名以内の顧問及び相談役を置くことができる。
    顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会の決議により、会長が任命する。
    顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、会長に対して意見を述べる。
    相談役は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
    第25条第1項の規定は、顧問及び相談役について準用する。
     

 

第6章 理 事 会
(構   成)
第29条   この法人に理事会を置く。
    理事会は、すべての理事をもって構成する。
     
(議   長)
第30条   理事会の議長は、会長とする。
    会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
     
(権   限)
第31条   理事会は次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
     
(招   集)
第32条   理事会は会長が招集する。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
    会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
    理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発することを要する。
     
(決   議)
第33条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
     
(議 事 録)
第34条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
     

 

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     
(事業計画及び収支予算)
第36条   この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。
     
(事業報告及び決算)
第37条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
    第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
     
(剰余金の処分)
第38条   この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
     

 

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条   この定款は、総会の決議によって変更することができる。
     
(解   散)
第40条   この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
     
(残余財産の帰属)
第41条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
     

 

第9章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第42条   この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
    個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
     

 

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条   この法人の公告は、電子公告により行う。
    事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
     

 

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第44条   この法人の事務を処理するため事務局を置く。
    事務局には所要の職員を置く。
     

 

付   則
    この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
    この法人の最初の会長は大野泰昭とする。
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。